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ITフリーランス1年生・起業検討者必見!ITフリーランス2年目の税金スケジュール

2024-03-16

はじめに

SPiCYEです。私はフリーランス(個人事業主)のITエンジニアとして生計を立てています。
このブログは、私が個人事業主として活動する中で経験したことから得た知識を、ITフリーランスや、ITエンジニアの皆さまにフィードバックをしたいと考えてはじめました。
ブログの運営費があるので広告を載せていますが、アフィリエイトによる収入が得られないことについても、もちろん解説をしています。
前回は、フリーランスとして開業した1年目の税金スケジュールについて解説するとともに、「開業1年目はとにかく節約してお金を貯め込むべき」ということを訴えさせていただきました。

先輩でフリーランスのWEBデザイナーをしている方から「1年目何も考えてなくて、次の年税金払えなかったよ、気をつけな」とアドバイスを受けたこともあります。
実際経験してみえて、開業2年目は、本当に税金がキツかったです。

ITフリーランス2年目の税金スケジュール

モデルケース

前回と同じく以下のケースの場合について記載します。「こういう時はどうなの?」というご質問がありましたらお気軽にご連絡をくださいね。

  • 前年1月に開業、稼働開始
  • 健康保険は、サラリーマン時代のものを任意継続

01月

住民税(4期)

前々年分の住民税の4期目です。税額の1/4を支払います。

02月

固定資産税・都市計画税(4期)

土地や建物、住まいを自分で保有している場合、固定資産税を払う必要があります。
固定資産税・都市計画税は住民税と同じく4期に分けて支払いをし、その4回目です。

03月

所得税 (納付書・クレジットカードを用いた納付の場合)

確定申告をし、前年の所得税に対しての所得税を一括で支払います。
これ、かなり痛いのです。所得税の支払いは3/15までです。

所得税が30万円以下の場合、以前紹介したQRコードへのチャージをクレジットカードの締め日をまたがすことで、請求については実質的に分割することができます。

  • やり方としては、締め日が末日のクレジットカードを使う場合、2月に15万円のチャージ、3月に15万円のチャージをします。
  • 締め日が15日のクレジットカードを利用する場合、2月15日までに15万円のチャージ、2月16日~3月15日までに15万円のチャージをします。

請求を分けることこそできますが、「これは実質、前払いをすることと同じ」ですので、あまり良い方法ではないのですよね。
私のように、ギリギリまで現金を手元に置いておきたい方にとってはかなり痛いです。

30万円を超える場合は、納付書を利用して現金で支払うか、クレジットカードを利用して支払うことができます。
クレジットカードを利用した納付の場合、手数料がかかるのですが、手数料以上にポイント還元があるクレジットカードを利用する場合、クレジットカードを利用するのもよいでしょう。
後述しますが、振替納税をすることもできます。振替納税の手続を3/15までに実施する場合、口座からの引落としは4月になります。

04月

なし。4月大好きです。

05月

固定資産税・都市計画税(1期)

土地や建物、住まいを自分で保有している場合、固定資産税を払う必要があります。
固定資産税・都市計画税は住民税と同じく4期に分けて支払いをし、その1回目です。
例えば、持ち家に住まれていて、ご自宅で仕事をされている場合、一部を経費にできる可能性があります。
住宅ローン控除との兼ね合いもありますし、税理士にご相談されることをお勧めします。

自動車税

事業/プライベート用途問わず、自動車を保有している場合は自動車税を払う必要があります。
事業で車を利用される場合、一部を経費にできる可能性があります。税理士にご相談されることをお勧めします。

06月

住民税(1期)

前年分の住民税の1期です。税額の1/4を支払います。

07月

所得税の予定納税(1期)

3月に前年度分の所得税を一括で支払いましたが、予定納税という制度があります。
これは、来年支払う当年度分の所得税を、あらかじめ納付しなければいけないという制度です。
本来、来年支払う当年度分の所得税を、先に納税しなければならないのですが、延滞をすると延滞金がかかります。
税額は、3月に支払った所得税の、1/3の金額です。

固定資産税・都市計画税(2期)

前述の通りです。

08月

個人事業税(1期)

個人事業税というものがあります。
ITフリーランスとして活動していても、「ITエンジニア業」という業種は法的には存在しません。
以下は、東京都主税局の個人事業税の法定業種と税率です。

区分 税率 事業の種類
第1種事業
(37業種)
5% 物品販売業 運送取扱業 料理店業 遊覧所業
保険業 船舶定係場業 飲食店業 商品取引業
金銭貸付業 倉庫業 周旋業 不動産売買業
物品貸付業 駐車場業 代理業 広告業
不動産貸付業 請負業 仲立業 興信所業
製造業 印刷業 問屋業 案内業
電気供給業 出版業 両替業 冠婚葬祭業
土石採取業 写真業 公衆浴場業(むし風呂等)
電気通信事業 席貸業 演劇興行業
運送業 旅館業 遊技場業
第2種事業
(3業種)
4% 畜産業 水産業 薪炭製造業
第3種事業
(30業種)
5% 医業 公証人業 設計監督者業 公衆浴場業(銭湯)
歯科医業 弁理士業 不動産鑑定業 歯科衛生士業
薬剤師業 税理士業 デザイン業 歯科技工士業
獣医業 公認会計士業 諸芸師匠業 測量士業
弁護士業 計理士業 理容業 土地家屋調査士業
司法書士業 社会保険労務士業 美容業 海事代理士業
行政書士業 コンサルタント業 クリーニング業 印刷製版業
3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業
装蹄師業

出典:東京都主税局

ITフリーランスの場合、仕事や顧客との契約にもよりますが、例えば
・WEBデザイナーの場合は「第3種事業のデザイン業」にあたる可能性があります
・受託開発をされている方の場合、「第1種事業の請負業」にあたる可能性があります
・SPiCYEは地元企業に対して、DX化推進のお手伝いをすることがありますが、これは「第3種事業のコンサルタント業」にあたる可能性がありますよね

個人事業税は地方税でして、都道府県によって運用が異なります。
例えば、平成29年東京都税制調査会の議事録によると、準委任契約(SES)契約で活動している場合、東京都では個人事業税の対象とならないようですが、他都道府県では対象となることもあるようです。

もっとも、都道府県の主税局からすると、確定申告ベースの情報しか持っていませんので、8月に「事業内容のお伺い」みたいなレターが届きます。
それに返信して、主税局が個人事業税の発生有無を判断するようです。この場合は1ヶ月遅れて9月に支払うことになります。
SPiCYEが住んでいる都道府県では、東京都と同じく準委任契約では個人事業税は発生しないようです。
しかし、準委任契約ではない仕事をすることも0ではありません。正しい納税のため、会計ソフトの「部門」機能を使って「準委任契約」「コンサルタント」などの売上や経費を分けて計上しています。

住民税(2期)

前述の通りです。

09月

ありません。9月も大好きです。

10月

住民税(3期)

前述の通りです。

11月

予定納税(2期)

前述の通りです。

12月

固定資産税・都市計画税(3期)

前述の通りです。

まとめ

このように、ITフリーランス2年目の税金の支払いは、かなりキツいです。国をはじめとした行政が嫌いになります(笑)。
ITフリーランス1年生の方や、起業を検討されている方に、もしこの記事に読んでいただいていたら、くどいですが「とにかく節約してお金を貯めておきましょう」とお伝えしたいです。
この記事が、ITエンジニアの皆さまのお役に立てることを心から祈っております。

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